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条件に該当する支援事業所数18690件
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
【経営方針より】 ・質の高いサービスを提供していくためにも、様々な状況や環境の変化によって、多様化する利用者のニーズをいかなる場合も、主観的にならず、利用者のニーズを受容していく。また、職員個人の考察や観点に陥ることなく、関係する機関や組織とも緊密に連携を図り、『利用者の意思と可能性を否定することなく』それぞれに合ったサービスを提供していく。
指定就労継続支援B型の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行なうものとする。
事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来る様、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他便宜を適正かつ効果的に行います。
「人間は神の子であり、「いちれつ兄弟」「互いたてあい助け合い」の法人理念に基づき、事業を運営している。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする
作業提供と健康支援
「障がいのある人も無い人も又、高齢者も子供も、共に地域で生活し、そして共に地域活動に参加できる社会が普通の社会である。」という社会福祉諸法の理念に基づき「普通(ノーマライゼーション)の社会づくり」を目指す。
利用者様の就労や生活に対するそれぞれの思いを実現していただくために、生産活動に加えて生活面や精神面のサポートも並行して行う。将来的に一般就労を目指す利用者様については、一般就労を継続できるための知識や技術、精神面の向上を図る。通所での就労を継続することを目指す利用者様については、本人様の体力や技術に合わせた作業を分担したり面談等を通して精神面の安定を図ったりする。
障害を持ちながら、社会のルールを守り自立して生きていきたい という方々を支援します。 自立して生活するために必要な事を学んでいただく場を提供します。 利用者の意思を尊重し、願いを一緒に実現していきます。
通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、共同作業などを通じ地域生活を実感していただきます。また、就労に必要な知識や、能力が高まった方は一般就労等への移行に向けて支援いたします。 また、当法人は関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図り適正かつ、きめ細かな就労継続支援B型のサービス提供をすることを運営の方針としています。
就労に必要な知識や能力向上の訓練等求職支援。職場定着のための支援。
理念〜地域で働き地域で暮らす〜
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携との連携を図った適正且つきめの細かな就労継続支援(B型)のサービスの提供を行います。
1 事業所は,利用者と雇用契約を締結し,障害者に対し就労の機会の提供その他の便宜を 適切かつ効果的に行うものとする。 2 事業の実施に当たっては,利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては,地域との結び付きを重視し,障害者の所在する市町村, 他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供 する者との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか,障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。) 及び「福岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等を定める条例」
・障害者に対し生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。 ・利用者の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努める。 ・地域との結び付きを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努める。
印刷物の生産を行いながら、社会性を身に着け、社会に自信をもって進めるような訓練を行う。
カトリックの教えに基づく愛の奉仕の実践を行い、ハンディを持つ人、持たない人がお互いの存在を分かち合い、あるがままを強いることなく、地域の中で生きがいを共有し、個々に応じた作業、生活指導をして個々の可能性見つけ、自立を目指し地域の中の社会参加を目指します。
事業者は就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 事業所の従業員は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明をおこなうものとする。 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
公平性や透明性を確保しつつ、利用者の意向が反映された適切な支援が行えるよう、職員間や外部(相談支援事業等)との連携の徹底を図りながら研修を重ね、持続可能な質の高いサービスを提供し、利用者の皆様がその適性に応じて能力を十分に発揮し、自立した生活を実現することができるように努めていきます。また、施設外就労を通じて一般就労への移行を促進させるための取り組みを進め、一般就労が困難な利用者の方々に対して、適切にサービス(生活支援・生産活動支援)を提供し、利用者の皆様が自らの能力を最大限に発揮し、自己実現できるよう適切な支援を実施します。
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに生産活動、その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切且つ効果的に行う。 また、地域との結びつきを重視し、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業所、その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。 その他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
一般就労や、就労継続支援A型等の雇用に結びつかなかった利用者に就労の場を提供するとともに、就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を行う。